高知で建設業許可のほか、許認可を申請するにあたって、このようなお悩みはございませんか?

500万円以上の工事を受注するために建設業許可を受けたいが、どのように申請してよいか分からない。

カフェをオープンしたいけど、どのような手続きが必要?

会社の新規事業で居酒屋を開店する予定だが、風営法の許可が必要?

代表行政書士
森本拓也

事業を営むにあたり、行政庁への許可申請や届け出が必要となる場合が多くあります。

上のお悩みでいうと、建設業許可のほか、カフェのオープンするには食品衛生責任者資格と飲食店営業許可が、午前0時以降にアルコール類を提供する場合は接待を伴わない場合でも主食と認められる食事を提供しているファミレスなどでない場合は、風営法上の届出が必要となります。

その他、多くの産業分野に取り締まり行政法規が存在しますので、事業を行うのに許認可等が必要となる場面が多くあります。

当事務所では、起業や新規事業立ち上げにあたり、許認可が必要かどうかのお問い合わせにも対応が可能ですので、ぜひお気軽に、お問い合わせください。
許認可等が必要な場合、手続きの流れを一つずつ丁寧にご説明しますので、初めて専門家に依頼される方でもご安心いただけるかと思います。

事業に必要な許認可や届け出については、事業の種別ごとに大変多くの種類があります。

当事務所では、多くの許認可申請等に対してサポートが可能であり、お客様が取り組む営業内容に沿って許可要件に沿ったアドバイスを行うとともに、許可申請等の手続きを代行することが可能です。

ここでは、建設業許可と飲食店営業許可について、その内容を簡単にご紹介します。

建設業許可は、元請け・下請けを問わず、基本的に500万円以上の工事を請け負う場合に必要となりますが、許可が必要となる場合をもう少し詳しく説明したいと思います。

建設業許可の対象は土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業といった工事種別ごとに29種類が建設業法により定められており、例えば、土木工事と建築工事の請負営業をしようとする事業者は、これら2つの業種の許可をそれぞれ取得する必要があります。

なお、基本的に、元請け・下請けを問わず500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要となりますが、土木工事と建築工事は元請けのみ、また建築工事の場合には1,500万円以上且つ延べ面積150㎡以上の工事のみ許可が必要となります。

よって、土木工事と建築工事の下請けは許可不要、建築工事の場合には1,000万円の元請けの場合も許可不要となります。

一つの都道府県内で建設業を営む場合は知事の許可が、複数の都道府県に営業所を設置し建設業を営む場合は国土交通大臣の許可が必要です。

建設業の許可の区分は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業と特定建設業に分かれます。

具体的には、下請けへの発注金額が4,500万円(建築は7,000万円)未満に限られるのが一般建設業許可、下請けへの発注金額に制限がないのが特定建設業許可です。

建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。具体的には、役員が5年以上の経験を有しているか、会社の純資産が500万円以上あるかといった点が審査されます。

  1. 適切な経営能力を有すること
  2. 適切な社会保険に加入していること
  3. 専任の技術者を有していること
  4. 請負契約に関して誠実性を有していること
  5. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  6. 欠格事由等に該当しないこと

建設業許可は、許可から5年を経過すると失効してしまいます。継続して営業しようとする場合は、更新の手続きが必要です。

飲食店に限らず、食品を扱う営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可又は届出が必要となります。

許可を要する業種として、飲食店営業、食肉販売、魚介販売など32業種が、届出を要する業種として、包装済みの食肉や魚介の販売など29業種が定められています。

  • 食品を取り扱う施設が構造基準を満たすこと
    施設には、屋外からの汚染の防止、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な設備、機械器具の配置、食品を取り扱う量に応じた十分な広さを有することが要求されます。また、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画すること等も必要です。
  • 各営業施設ごとに「食品衛生責任者」を置くこと
    食品衛生責任者になれるのは、製菓衛生師、栄養士、調理師など法律で定める免許を持った者、又は、食品衛生責任者養成講習会の修了者です。
  • 「HACCPに沿った衛生管理」に取り組むこと
    調理記録などをとり、保管しておくよう取り組むことが必要となります。

食品衛生法の規定により、許可の有効期間は5年以上と定められています。業種により5~8年の許可期間が設けられますが、この期間経過後も営業を継続したい場合は、更新許可が必要となります。

  1. 事前相談
  2. 施設・設備の設置
  3. 申請
  4. 保健所職員による、施設・設備の確認
  5. 営業許可及び許可証の受取り
  6. 営業開始

お問い合わせはこちら

お客様の起業内容に合わせた柔軟な対応で、ビジネスをサポートします。

以下は、建設業許可の流れです。

無料相談

まずは、お客様の課題や現在お困りの内容をお伺いし、最適なサポートをお示しいたします。

ご相談は、来所、会社訪問、Zoom等のオンラインいずれでも、お客様のご都合に合わせ対応いたします。

四国内であれば、出張相談も出張料無料です。
また、契約後のご相談も無料です。

見積のご提示

無料相談でお伺いした内容に基づき、サポートのお見積もりを差し上げます。

契約の締結

サポート内容と見積もりにご納得いただければ、サポート提供に向けて契約を締結します。

料金半額を、着手金としてお支払いいただきます。

許可申請書類の作成

許可申請書は当事務所が作成します。当事務所がリストを作成しますので、お客様には必要な資料等の収集をお願いします。

許可申請

当事務所が許可申請を代理して行います。

許可取得・お支払い

料金の残り半額のお支払い、及び、申請に必要となった各種証明書手数料等実費のお支払いをお願いします。

申請から許可取得までは、どのくらいの期間がかかりますか?

建設業の知事許可などは45日間といった標準処理期間が設けられており、その他許認可についても申請から許可までは1~2ヵ月程度かかると考えておいていただければと思います。

ただし、行政でかかる審査の期間も事案の複雑性によって長期間に及ぶ場合がありますし、複雑な事案については申請準備にも期間を要します。

起業・許可取得を検討する早い段階でご相談ください。

サービスの提供地域はどこですか?

高知、愛媛、香川、徳島の四国地域及び全国対応が可能です。

サービスの修正や変更は可能ですか?

はい、修正や追加については柔軟に対応いたします。
詳細についてはお問い合わせください。

行政書士にお願いするのが初めてなのですが。

ライフパートナーズ法務事務所にお問合せいただく方には、行政書士に相談するのは初めてという方が多くいらっしゃいます。各種許可・外国人雇用等に関する制度は大変複雑ですが、できるだけわかりやすく丁寧な対応を心がけていますので、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。

他にご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽に
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お電話でのお問い合わせ

088-879-6914

受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)

高知VISAサポートセンター運営ライフパートナーズ法務事務所代表行政書士森本拓也

この記事の執筆者

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本拓也

           TAKUYA MORIMOTO

当事務所は、お客様の本業での夢や目標の達成を側面からサポートする各種サービスを提供し、高知県内で事業を営む皆さまのお力に少しでもなれればと、日々取り組んでおります。

課題やお困り事の相談には、当事務所の業務範囲の内外に関わらず、ご対応しますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

Profile
🔹1993年 3月 
高知県立追手前高校   卒業
🔹1993年 4月 
立命館大学産業社会学部 入学
🔹イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

入管申請取次行政書士(行ー192025200024)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号